勤務校の女生徒と淫行→懲戒免職→逆転→再逆転
定年直前の教諭が元女生徒に昔の淫行を告発され
23年前の勤務先の元女生徒に、淫行を告発され懲戒免職になった男性が、裁判をおこし地裁で取り消しの判決、高裁では逆転の判決。
詳しいニュースは・・・
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161201-00000012-khks-soci
詳細が不明で・・・
「高裁判決によると、男性は1986年から3年余り、当時顧問だったハンドボール部所属の女子生徒と頻繁に性行為をした。定年退職前年の2012年、県教委が元生徒から告発を受けて問題が発覚し、懲戒免職処分とした。」との報道だが、そうなった経緯や、3年後の状況、告発時の状況がわからないとコメントのしようがないのですが・・・・
地裁で元教諭が勝訴した理由は
和解金50万円を渡したらしいのですが、いったい何故50万円に決まったのか詳しい情報がありませんが、50万円で和解しておきながら、さらに制裁を求めたから勝訴したのでしょうか。
高裁で敗訴の理由は
50万円とは無関係に、地方公務員法の信用失墜行為の禁止という県教委の判断を認めたのでしょうか。ちなみに盗撮犯の逮捕の根拠である迷惑防止条例の適用も、無理がありますが、公務員の信用失墜禁止の適用範囲も不明確です。